今日帰りに
「
○○交通」にクラクションならされました(泣)
会社名は新潟にはバス会社が2社しかないのですぐわかります
新潟市内走ってるやつですね
俺は別に普通車なら「馬鹿な奴だな。事故れ」と呪いをかけて(いや嘘です
ただ今回は「「
公共交通機関」ですよ?
客になるかもしれないのに、鳴らしますかね?
コンビニで例えてみますとこんな感じ
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店に入る
店員「
邪魔だからお帰りください」
ええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ
____________
みたいなかんじですよ?
そう。
もしそうならいやでしょ?
そして道路交通法には、
クラクションについてこんな表記があります。
(警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 (罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号)
この赤字のところですね
「
危険な時以外は、ならしちゃいけない」んです
そして
罰金2万円が課せられるんですよ
しょっちゅう鳴らしてる人!!!
この行為は犯罪です!!!!!!!!!!!
それ以上に、不快ですよ。
まぁこの話はこれくらいにして、
なんか違う話・・・・・・・
そういえば 過去にやった「ブログ通知表」もう一回やってみますかww
前回のと比較してねww
今回はコレ

そして前回はコレ

若くなりましたねwっwww
そして性別が
男にb
なんヵうれしいですwっw
でもスポーツ選手は
やだ俺、運動神経ないもーんwwwww
今日もこんなことがw
今日の体育は
ばれーぼーる
そこで
先生「手で三角つくってボールを上げます。やってみてください」
って俺やる

クリックで絵が動きます
なんかわかりにくいですね^^
まぁ一枚30秒くらいで書いて合成したものなんで
許してくださいなw
まあボール上げてもどっか違うところにいっちゃうんですよww
あんなにばれーぼーるがあんなにむつかしいとは・・・・・・・・・
コメント返し
クラマー。 さん:あんまりおもしろくなかったですww
オンライン非対応でしたし
大丈夫ですb俺、登録したのが今月ですからw
暦 さん:まじすかその人どんだけげro
だしてんですかねっwwww
やっぱりなんか、読みづらいですよねw
璃音 さん:こちらこそお疲れ様ですbw
さすがに29万やばいですよね
ふ さん:60万とかwww
さすがにやばそうな感じがww
ではまた明日。